<地自法>会計年度独立の原則 総計主義の原則

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【H19問24】

◆地方公共団体の行う売買、貸借、請負その他の契約
→原則=一般競争入札

例外=”政令”で定める場合に限り、「指名競争入札」「随意契約」「せり売り」ができる


◆会計年度独立の原則
→各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならないという原則【地方自治法208条】


◆総計予算主義の原則
→一会計年度における一切の収入及び支出は全てこれを歳入、歳出予算に編入しなければならない
また、普通地方公共団体が債務を負担する行為についても予算で債務負担行為として定めておくのが原則【地方自治法210条】

この例外は、電気、ガス、水の供給または、不動産を借りる契約、その他政令で定める契約については、翌年度以降に渡って締結できるものとなっています

地方自治法
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