今回も地方自治法を過去問から確認していきます
【H19問23(続き)】
◆議会の解散になるパターン(3つ)
①直接請求による解散
②議会の不信任議決による解散
③【地方公共団体の議会の解散に関する特例法】による議会自らの解散
③については、議員の総数の4分の3以上の出席で、その5分の4以上の同意が必要となります
◆私法上の契約の締結に関しても
→その種類及び金額について法令で定める基準に従い「条例」で定める契約の締結について、「普通地方公共団体の議会」の議決事項となる
◆議会の議員
=原則、自己の一身上に関する事件または、自己の従事する業務に直接関係のある事件には参与できない
この例外は、「議会の同意」があれば、会議に出席し発言をすることができることとなります