<地自法>予算の制定と再議に付す場合

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【H19問23】

◆予算を定めること
=議会の議決事件【地自法96条2項】

また議会は予算について、増額してこれを議決することを妨げないとしています

⚠️予算の「提出の権限」があるのは、”長”にあります、そのためその権限を侵さない範囲でのみ増額の修正をすることができることとなります


◆議会の議決がその権限を超え、または法令若しくは会議規則に違反すると認めるとき
=”長”はその理由を付して再議に付さなければならない

この場合は、いくつかの段階があります

“長”が再議に付してもなおそれが是正されないとき

“都道府県知事”にあっては「総務大臣」、”市長村長”にあっては「都道府県知事」に対し、審理を申立ることができる

その査定に不服があれば

「地裁」に出訴することができる

地方自治法
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