<地自法>議会の解散と議会の議決

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます

【H19問23(続き)】

◆議会の解散になるパターン(3つ)
①直接請求による解散

②議会の不信任議決による解散

③【地方公共団体の議会の解散に関する特例法】による議会自らの解散

③については、議員の総数の4分の3以上の出席で、その5分の4以上の同意が必要となります


◆私法上の契約の締結に関しても
→その種類及び金額について法令で定める基準に従い「条例」で定める契約の締結について、「普通地方公共団体の議会」の議決事項となる


◆議会の議員
=原則、自己の一身上に関する事件または、自己の従事する業務に直接関係のある事件には参与できない

この例外は、「議会の同意」があれば、会議に出席し発言をすることができることとなります

地方自治法
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