民法 <民法>供託 どこで誰が何を
今回も民法の「供託」について確認していきます◆供託できる者=当事者または、第三者◆供託できる場所=債務の履行地【民495条】供託所について法令に特別の定めがない場合には、弁済者の請求により「裁判所」が供託所の指定及び、供託物の保管者...
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