<一般知識>行政機関情報公開法 第三者に対する意見提出機会の付与

一般知識

今回は一般知識の行政機関情報公開法の「第三者に対する意見提出機会の付与」について確認していきます


◆第三者に対する意見提出機会の付与
【行政機関情報公開法13条】のポイントを挙げていきます

・第三者の情報が記載されている場合は、当該第三者に意見を提出する機会を与えることができる

・公益上の義務的開示(同5条1号ロ、2号但書)及び公益上の裁量的開示の場合は、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない

ここの二つは、「〜できる」と、「〜なければならない」の違いに注意です⚠️

・第三者の所在が不明確の時は上記義務はない

・所在不明のときは、公示送達の制度はとられていない

・開示に反対する意見書が提出されてもそれに拘束されない

・開示に反対する意見書が提出された場合は、開示決定と開示の実施との間に少なくとも2週間をおかなければならない

・開示決定後、直ちに意見書を提出した者に対し、その理由、開示実施日を書面で通知しなければならない



意見書を提出した者は、行政手続法上の「申請」をした者に当たらず、また「不利益処分」の名あて人でもないため、行政手続法上は理由を提示しなくてもよいことになります

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