<行政法>不服申立審査の特徴

行政法

今回は行政法の「不服申立審査の特徴」について投稿していきます


◆不服申立審査の特徴
・書面主義【行審28〜43条】
→口頭で意見をぶつけ合うのではなく、原則書面で行う
⚠️原則とあるので、「口頭」を一切認めないというわけではないことに注意

・職権主義
→紛争を解決するイニシアティブは行政庁が持ち、当事者が主張していない事実、証拠について職権で審理または集めることができる

・執行停止による特徴
→不服申立てができても、その処分の効力、執行は続く【行審25条1項】【行審61条】
=「執行不停止の原則」

この「執行不停止の原則」には例外があります
それは…

・もしその処分を続けると、重大な損害が生じる場合があるときは、執行を停止しなければならない
但し、公共の福祉に重大な影響を及ぼすときは、やっぱり止めない
【行審24条4項】

・行政庁の職権で、処分を止めた方がいいと思ったときは止めてもよい
【行審24条5項】


◆執行停止の手続
→執行停止の手続には2パターンがあります

・審査庁が処分庁の上級行政庁または、処分庁である場合
=「審査請求人の申立または職権で」執行停止ができる

・審査庁が処分庁の上級行政または処分庁でないとき
=「審査請求人の申立」により執行停止ができる
これには、審査庁が「処分庁の意見を聴取」することが必要となります


【行審25条】の執行停止は頻出条文です
4項の例外の例外など、混乱してしまいがちですが、各項を一つずつ丁寧に確認していきたいです✏️

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