今回は一般知識の行政機関情報公開法の「事案の移送」について確認していきます
◆事案の移送
では、【行政機関情報公開法12条】のポイントについて挙げていきます
・行政文書が
①他の行政機関が作成したものであるとき
②他の行政機関の長において開示決定等をすることに正当な理由があるとき
は、当該行政機関の長に事案を移送することができる
・この場合は、他の行政機関の長と協議を要する
・移送した場合、開示請求者に書面により通知を要する
・移送した場合、他の行政機関の長が開示決定を行う
この規定は簡単に言うと、情報を開示したらどこかに迷惑がかかるかもしれないものを、他の行政機関に判断してもらい、移送先の行政機関の長がその決定をするというものです
移送した行政機関の長には、その行政文書の原本が残っている場合には協力義務が必要とされます
また、独立行政法人等に移送した場合は、独立行政法人等情報公開法が適用されることになります