<一般知識>行政機関個人情報保護法 開示請求権

一般知識

今回は前回までの一般知識の行政機関個人情報保護法の続きで「12条〜」から確認していきたいと思います


◆開示請求権
【行政機関個人情報保護法12条】
開示請求権の基本的仕組み
→何人も”行政機関の長”に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる【同1項】

・本人による開示請求であるから”行政機関の長”は保有個人情報の<原則>開示義務がある

・未成年者、成年被後見人の法定代理人も開示請求権を有する【同2項】


ポイントは…
・請求の相手方=行政機関の長
・請求対象=保有個人情報
・請求権者=本人(原則)


ここで理解を深めるために一つ判例をみたいと思います

◆行政情報非公開決定処分取消請求事件
【浦和地判平成9年8月18日】
この事件は埼玉県行政情報公開条例についてのもので、親が子供の高等学校入学志望者調査書の公開を求めたものです

この事件のポイントは…
・調査書は個人情報であること
・親は本人とは異なる
として、非開示の決定をしました

これは、未成年者であっても中学生や高校生になれば親に知られたくない情報があるとして、プライバシーに関するものとして非開示の保護を受けるとしたものです

次回は13条以下をみていきたいと思います🔎

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