<成年後見制度>行政書士の責務

成年後見制度

今回から各科目の合間の投稿は、「成年後見」について少しお話しさせていただきたいと思います🙇‍♂️

私の配信では、主にこれから行政書士として活躍していきたいという同志の方が大半だと思います
そのため是非、成年後見についてもっと理解を深め、そしてこの制度に取り組んでいってほしいという”想い”があります


「成年後見」…試験でも出てくるので大体どんな制度であるのかは知っていると思います

しかし、実際に行政書士として、積極的にこの成年後見に関わっていきたいと思われている人は少ないと思います

その理由は、「大変そう」とか、「お金にならない」など、私も最初はそんなイメージでした

しかし、縁あってこの成年後見制度に関わってみると、奥が深く、社会貢献という意味でもやりがいのあるものです

ではここで、1979年に日行連(日本行政書士会連合会)が制定した「行政書士倫理綱領」を見てみたいと思います(平成18年新内規)

◆行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする

1、行政書士は、使命に撤し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
2、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
3、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
4、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
5、行政書士は、相互の融和を図り、信義に反してはならない。
となっております

◆行政書士が成年後見制度に取り組む意義
→それは、行政書士業務の公共性の高さにあります
「行政書士法」、「行政手続法」、「行政不服審査法」の規定によって、日頃から行政の運営に携わり、国民の権利利益の保護及び救済にまで関与しており、また、公文書の公正性を確保するという重大な使命があるためです

次回からもこの行政書士として、成年後見制度に取り組む意義についてご紹介していきたいと思います

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