<一般知識>独占禁止法

一般知識

今回は一般知識の「その他の法律」について確認していきます

一般知識はここまで、情報公開法を細かく見てきましたがここからは、その他の法律について見ていきたいと思います

◆独占禁止法
正しくは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます

◆独占禁止法の目的
→健全で公正な競争状態を維持すること

具体的には
①私的独占の禁止
②不当な取引制限の禁止
③不公正な取引方法

この3つが柱となっております

では、「不公正な取引方法」とはどのようなものなのかを見ていきます

◆不当廉売
→商品を不当に低い価格で継続して販売し、他の事業者の活動を困難にさせること

「不当に低い対価」とは、供給に要する費用を著しく下回る対価のことです
但し、公正な競争手段としての安売りや、正当な理由がある場合は、仕入価格を下回る価格で販売しても違法ではない点に注意です⚠️


◆抱き合わせ販売
→人気商品と、売れ残りの不人気商品をセットして販売すること
こうした販売方法も不公正な取引方法として禁止されています


◆優越的地位の濫用
→取引関係において、優越した地位にある事業者が、取引の相手方に対して不当な要求をすること
例えば、押し付け販売などです


その他の法令では、大設問として問われることはないかもしれませんが、肢の一つとして出てくることも予想されます

試験対策としてもそうですが、合格後の行政書士としての知識として知っておいて損はないものなので、大雑把でもいいので各法律がどんなものかおさえていきたいです💪

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