<一般知識>公益上の裁量的開示

一般知識

今回は一般知識の行政機関情報公開法の「公益上の裁量的開示」について確認します


◆【行政機関情報公開法7条】
→行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる

この規定のポイントは、「できる」としている点で、裁量権の付与をしている、つまり任意であるということです

しかし、これは具体性を欠いており、本条での要求はあっても実際に公開されるのは稀なケースとなっています

本条では、不開示情報の性質と、公益とを比較衡量することになります
例えば、条例の判例では、議員の報酬の支払い差止めは、公益上の問題ではないとしたケースがあります

【情報公開法5条1号ロ、2号但書】の公益上の義務的開示や、【同5条5号】の「不当」や、【同6号】の「適正」でもこの”公益”が斟酌されています

また本条では、5条で不開示情報に該当し、開示が禁止されていることを前提としており、本条により、高度の行政的判断が与えられています

一般知識
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました