<一般知識>個人情報の部分開示 判例

一般知識

今回は一般知識の行政機関情報公開法の「個人情報の部分開示」の続きです

前回は、「行政機関情報公開法6条の2項」の規定をみていきましたので、今回は判例を確認していきます


【最判平成13年3月27日大阪府知事交際費情報公開事件第二次上告審】

内容は割愛しますが、この判例のポイントは

・部分開示を規定した条文(条例)は、文理に照らすと、一個の文書を非公開事由該当部分と、それ以外の部分とに分離したうえ、非公開事由該当部分の全体を非公開とし、それ以外の部分を公開すべきことを規定しているに過ぎず、一個の文書のうち「非公開事由に該当する独立した一体的な情報をさらに細分化」して部分開示の対象とすべきことを規定しているものではないとした点

この判例では、自治体の条例もいわゆる「黒塗り」のかたちですが、これは部分開示ではないが部分開示の規定を適用するということは、情報公開法の条文を当てはめただけで、さらに細分化して部分開示の対象とすべきという規定ではないとしています

条例の場合の立法者意思は、氏名などを黒塗りして公開する場合も部分開示(情報公開法でいう「一般的部分開示」)であるとしてきています

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