<一般知識>行政機関個人情報保護法 利用停止請求権

一般知識

今回は一般知識の行政機関個人情報保護の36条〜を確認していきます


◆利用停止請求権
【行政機関個人情報保護36条】
→自己を本人とする保有個人情報について…

・適法に取得されたものではないとき

・保有制限規定違反のとき

・目的外利用規定違反のとき

これらの場合に、「利用の停止」または「消去」を請求することができます
提供規定違反であれば、「提供の停止」を請求できます

また未成年者または、成年被後見人の法定代理人は本人に代わってこれら利用停止の請求をすることができます


この利用停止請求は、「保有個人情報の開示を受けた日」から”90日以内”にする必要があり、
そしてその相手方は、「保有個人情報を保有する行政機関の長」となります✋

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