今回は憲法の「決算」について確認していきます
◆決算
→国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度にその検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない【憲90条】
では、決算についてのポイントを見ていきます
・「決算」とは、各年度の収入の実績、実際の支出の総計算のことです
・「国会への提出」とは、”国会による決算の審議、承認か不承認か議決を要する”という趣旨(通説)
・不承認議決であっても、すでになされた支出の効力に影響せず、決算の再提出も不要
・「会計検査院」は、内閣に対して独立した地位を有する【会計検査院法1条】
憲法で直接問われることはないかもしれませんが、会計検査院の構成(3人の検査官での検査官会議と事務局)や、会計検査院の長(内閣において任命)などついても、一度条文に目を通して確認しておきたいです📖