今回は憲法の「公金その他公の財産」について確認していきます
◆公金その他公の財産
→宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない
【憲89条】
・公金とは→名前の通り、おおやけのお金のことで政府または、公共団体の所有に属する金銭のこと
・公の財産とは→国または公共団体に属する財産で”公金”もこの公の財産に含まれます
憲法89条は前段部分である「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため」に公金の支出、公の財産の供用をしてはならない
と、
後段の「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し」、公金の支出、公の財産の供用をしてはならない
に分けて考えると、憲法解釈上の論点は…
前段→政教分離の原則(憲法20条1項後段、同3項)を国の財政の面から念押しさせたもの
後段→憲法89条後段の趣旨(=狙い)と、「公の支配」の意味
となります
次回はその論点について確認していきたいと思います