<地自法>議会による告発

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます

【H15問18】

◆条例による罰則
→議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため、選挙人その他関係人に出頭および証言の提出を請求した場合に、正当な理由がないのにこれを拒否した場合

=条例の定めるところにより「6ヶ月以下禁錮または10万円以下の罰金」に処することができる
【地方自治法100条3項】

ここの、誤肢では数字が「2年以下の禁錮または10万円以下の罰金」としています
こちらの数字は、「条例に違反した者に対し」についてのものです
細かい数字にはなりますが、地方自治法では数字までしっかりと確認していきたいです🔢


◆公務員の職務上の秘密に属するという理由で、証言または記録の提出を拒否された場合
=当該官公署の”承認”が必要


◆議会は、選挙人その他関係人に出頭および証言または記録の提出を請求した場合に、正当な理由がないのにこれを拒否したとき、または虚偽の陳述をしたものと認める時
=告発しなければならない

但し、虚偽の陳述をした選挙人その他関係人が議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告白しないことができる
【地方自治法100条9項】


地方自治法100条は19項まであるため、この条文一つで問題が作られることも想定して丁寧に読込んでおきたいです

地方自治法
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