今回は成年後見業務について「遺産分割」のお話しをします
◆遺産分割
相談者の中には、
「遺産分割時において後見人等は本人の法定相続分を確保する必要がある」
ということを知らない方も多くいます。
「本人と後見人が共に相続人である場合には、特別代理人の選任が必要」
ということも、一般的にはあまり知られてはいません。
さらには、相談者からの依頼の時にあえて遺産分割協議をする必要がない場合もありえます。
例えば、遺産分割の対象が、亡母の自宅不動産のみだった場合では、配偶者である父が認知症であり、その子供が相談に来るようなケースです。
その不動産を速やかに売却する特段の理由がないとすれば、後見人を立ててまで遺産分割協議をする必要がない場合も想定されます。
そのため相談者ごとのケースに合ったベストな解決方法を提案する必要があります🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)