<憲法>予算の法的性格 予算法律説

憲法

今回も憲法の「予算の法的性格」について確認していきます

ここまで、予算についての「通説」と「承認説」をみていきました
最後にもう一つの説である「予算法律説」を確認していきます


◆予算法律説

・欧米の立憲主義国では、”法律”形式で国家の歳出を規律する国が少なくない、という点に注目するもの

・予算法律説のメリットを強調するもの

→”予算”という法律の中で、税法を同時に規定できるようになるから、税法改正の見通しの下に予算が既に成立したのに、税法改正の方では未成立というズレが解消できる

→”予算”と”法律”との違いを理由として、国会の予算修正権の制限が主張されるが、一般の法律の場合に関しては、国会の法律案修正権は無制限と考えられており、予算が法律の一種であると捉えるならば、国会は全く自由に予算法律案を修正できるようになる

これらの考え方から、”予算”と”法律”とは別物という固定観念を捨てるべきと主張する説となっています

では、実際の予算の取扱はどのようになっているのかについては、次回から見ていきたいと思います🏃‍♂️

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