今回は商法の「株式会社」について確認していきたいと思います
前回まで、会社の種類についてみてきました
今回は「株式会社」についてです
◆株式会社
→株主という有限責任社員のみで構成されている会社
=「株主有限責任制度」という、大規模な企業経営を可能にするためのものです
前回までも見ていきましたが、会社の種類は社員の責任のあり方で決まります
今回の「株式会社」では、”株主”という有限責任となっております
例えば…
トヨタの株を買ったとします
すると、その株のお金を払う義務を負いますが、それ以外の義務は負わないことになります
極端なことを言うと、トヨタが潰れたとしてもその債権者への責任は負わないことになります
なぜこのような形式をとるかというと、多くの人が気軽に出資することができ、多くのお金を集めることで大規模な経営が可能となるためです
では、債権者の立場から見てみたらどうでしょうか…
債権者保護の立場からみると、倒産すると肩代わりしてくれる人がいなくなってしまいます
そこで、「資本制度」というものがあります
次回はこの資本制度についてみていきたいとおもいます🏢