<会社法>会社の概念と法人格否定の法理

商法・会社法

今回は会社法の「会社の概念」について確認します


◆会社
→営利を目的とする社団であって、法人格を有するもの

社団とは、共通の目的(営利目的)を有する複数人の総合体たる団体のことです

1人会社というものがありますが、これは社団性に反するように思えますが、これは1人でも株式会社であれば他人に譲渡できるため「社団」ということができます


◆営利目的のために複数人が結合することのメリット
・1人では出資しきれない多額の資金を集めることができる
・それぞれ異なる能力を持つ複数人が結合することの有利益

例えば「合併会社」は、複数の出資を行い、人材をそれぞれの会社から派遣して、それぞれの会社が能動的に参加するもので、リスクを分担させるためにも使われることが多いです


◆法人性
・法人の名で権利義務の主体になれる
・構成員の債権者は法人財産に追及できない


◆法人格否定(否認)の法理
→法人たる会社の形式的な独立性を貫くことが、正義、均衡の理念に反する結果となる場合に、その法人としての存在を認めながら特定の事情に限って会社の独立性を否定し、会社とその社員を同一視する法理

つまり、会社と別人格であっても一定の場合は法人と同じだよねとするものです


これら会社の概念をおさえた上で次回は会社の種類を見ていきたいと思います📖

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