<会社法>名板貸責任の意義

商法・会社法

今回は会社法の「名板貸」について確認します

と、その前に前回の「商号」でもう一つ確認したい点があったので追加です

◆商号の登記
→商号の登記の有無に関わらず、差止が認められる
また、商号は会社設立時には必ず登記しなければならない[会社法911条3項2号]

・当該登記が他人の既に登記した商号と同一であり、かつその営業所の所在場所が当該他人の所在場所と同一であるときは登記できない
[商業登記法27条]


◆名板貸
→自己の商号を使用して営業をすることを他人に許諾すること[会社法9条]

名板貸の要件と判例をみてみます

・外観の存在→名称の同一性
[東京地判昭和27年3月10日]

・外観への与因→名板貸が自己の名称を使うことを許諾したこと
[最判昭和43年6月13日]黙示の許諾

・営業の同種性→名板貸人の責任が成立するには特段の事情がない限り、名板貸人の営業と名板借人の営業が同じ種類でなければならない
[最判昭和43年6月13日]

・外観への信頼→名板借人と取引した者が、名板借人の営業を名板貸人の営業と誤認したこと
[最判昭和41年1月27日]

最後の判例は、名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があった相手方に対する商法旧23条(⚠️現商法14条、会社法9条)の名板貸人の責任の有無についてのものです

判旨=名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があった者に対しては責任を負わないとしています

名板貸は「名板貸人」「名板借人」「取引をした者」を図に書いて整理しながら判例を読むと理解しやすくなります✏️

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