<会社法>会社の種類 合名・合資・共同会社

商法・会社法


今回は会社法の「会社の種類」について確認します

会社の種類を見極める基準は、会社の社員の責任のあり方で何の会社であるのかが分かります

◆合名会社
→会社債権者に対して、無限責任を負う社員のみで構成されているもの(一番小さい)

例)X社の社員であるAとBがいて、Yから100万円借りている状態でXが倒産

この場合債権者Yは、原則としてはAとBには金を返せとは言えないが、合名会社はその例外としてAとBに対して返せと言える
=無限責任

これは、合名会社は小さく倒産の可能性が高いため債権者を保護するものです

また、合名会社の社員は各々が
・業務執行権
・代表権
を持つ個人企業に近いものとなっています

設立には、無限責任社員1名以上が必要


◆合資会社
→無限責任社員と、有限責任社員で構成される会社
有限責任社員は出資額を限度として責任を負い、監視権のみを持つ

設立には、無限責任社員1名以上、有限責任社員1名以上の計2名以上が必要


◆人的会社
→社員個人の能力、信用というものが対内的にも対外的にも重視される会社

対内的には、社員同士においてもパートナーとなる相手をしっかり見る必要があり、対外的には、取引をする相手からも債権の回収などが重要に見られることになる

この人的会社は、合名会社の典型とも言えますが、合資会社もこの範疇に入ります
(合名合資会社)

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