<会社法>決議取消の訴えの事由

商法・会社法

今回も会社法の「決議取消の訴え」ついて確認していきます

決議取消の訴えは「形成訴訟」です
決議は取消判決の確定によって無効になりますが、それまでは一応有効なものとして存在します


◆決議取消の訴えに対する裁判所の対応
→決議に取消事由がある場合であっても、取消事由が、
・招集手続き
・決議方法の法令、定款違反

といった、手続上の瑕疵に過ぎない場合であれば、裁判所は
①その瑕疵が重大でなく
かつ
②決議の結果に影響を及ぼさない

と、認められるならば、その取消の請求を棄却することができるとしています

例えば、株主のAさんに招集通知がいかなかったが、決議は圧倒的多数で決まったような場合には、Aさんが、3ヶ月以内にもう一度やり直せといっても、裁判所は、もう一度やっても同じ結果であると棄却できることになります

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