今回は憲法の「人権」について確認します
人権宣言の歴史を見てみると、人権の保障は自由権から社会権へ、また国内保障から国際保障への発展してきています
◆人権…「固有性」「不可侵制限」「普遍性」という3つの基本的性格がある
→憲11条、憲97条
・固有性=人権は人であることに基づいて当然有する権利
・不可侵性=人権は原則、公権力には侵すことができない権利
・普遍性=人権は人間であれば当然に享有できる権利
◆人権の分類(6つ)
・包括的基本権[憲13条]
・法の下の平等[憲14条]
・自由権…国家「からの」自由
・参政権…国家「への」自由
・社会権…国家「による」自由
・受益権…国務請求権
憲26条の「教育を受ける権利」は、自由権と社会権の両方の側面を持つ複合的な人権であるとされている
◆制度的保障
→個人の権利、自由を確保するために一定の制度を保障すること
例)・学問の自由[憲23条]→大学の自治
・婚姻、家族制度[憲24条]、財産権[憲29条1項]→私有財産制
有名な判例として[津地鎮祭事件]があります
これは「市」が神道式の起工式を行い、その費用を支払ったことが憲20条及び89条に反しないのかが争われたものです
判旨は、「政教分離の規定はいわゆる制度的保障の規定であり、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより間接的に信教の自由の保障を確保しようとするもの」としています
制度的保障は、◯◯権というもので直接的に人権を保障するものではなく、制度そのものを保障することによって、その制度の核心にある人権を間接的に保障していくものです
制度的保障は、時には制度によって権利や自由を拘束する危険もありえます
そのため、制度的保障が認められるのは、制度の核心となる内容が明確でありかつ、制度と人権の関係が密接である場合に限られていることをおさえておきたいです📙
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