今回は「虚偽表示の二重譲渡」について確認します
[最判昭42.10.31]
Aの土地をBに仮装譲渡し、Bが登記
Bが善意のCさんにその土地を譲渡
ここまでは前回みたものと同じですが、さらにここから、AがDさんにも同じ土地を譲渡した場合、CさんとDさんの関係はどうなるのか?
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普通に考えると登記はBにあるため、DさんはBには対抗できなく、そのBから譲受けたCさんにも対抗できない…となりそうですが
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しかし、判例は[A→B→C]の譲渡と、[A→D]の譲渡の「二重譲渡」であるとしています。二重譲渡は悪意でも先に登記した方が勝ち!となるため、先に登記を備えた者が優先することになります。
そうなると、善意のCさんにはちょっと酷のように思えますよね😖でも、Cさんもすぐに登記をしておけばDさんに対抗できていたはずなので、この場合はさっさと登記をしなかったCさんが悪いとなってしまいます
法は、結構こういった「怠る」ということにはシビアだな、というイメージを持っておくと考えやすくなります
虚偽表示については、民94条2項の類推適用についても判例を確認しておくといいと思います
→[最判昭45.9.22]
→[最判平18.2.23]
虚偽表示が続いてしまいましたので、次回は、メンタル・モチベ回にしたいと思います😄
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