<民法>種類債権

民法

今回は民法の「種類債権」について確認していきます


◆種類債権
→債権の目的物を種類のみで指定した場合
=法律行為の性質または、当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、「債務者」は中等の品質を有する物を給付しなければならない【民401条1項】

この民401条の規定は狭義の意味での種類物のことです

これに関連した規定で「消費貸借」があります
こちらは”同じ品質の物”を引き渡さないといけないとしています【民587条】

この消費貸借では、例えば下等な物を給付してしまったら債務不履行となり、またより良い物を給付することはその契約内容が異なることになります


◆広いの意味の種類物
不特定物債権は指定をすると、ある物が具体的な目的物となります
【民401条2項】

債務者は調達義務を課されており、その物が特定されると特定物として扱われることになります

次回はこの「特定」の要件についてみていきたいと思います📖

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