<民法>虚偽表示 第三者の範囲

民法

前回に引続いて、「虚偽表示」です。
今回は、虚偽表示の第三者にあたるのか、あたらないかを判例から確認します🔍

☆第三者にあたる
・不動産の仮装譲受人から、抵当権の設定を受けた者
・不動産の仮装譲受人からの譲受人
・虚偽表示の目的物を、差押さえた仮装譲受人の債権者
・原抵当権が虚偽であることにつき善意で転抵当権の設定を受けた者

☆第三者にあたらない
・土地の賃借人が、借地上の建物を仮装譲渡した場合の、土地の賃貸人
・土地の仮装譲受人から、その土地上の建物を賃借した者

文字で見ると分かりにくいですが、一つ一つ図に書いてみると理解しやすくなります。

ポイントは「新たに」なのか、「独立の利害関係」にあるのかで判断していきます
「あたる」の方は「新たに」や、「独立の利害関係」のある当事者として登場しています。

「あたらない」の方をさらに細かくみていくと…

→2番抵当権権者=「新たに」ではない
→仮装譲渡債権の債務者=「新たに」ではない
→債権の仮装譲受人から取立のために権利を譲受た者=「独立の利害関係にない」

から、第三者にあたらないと判断できます

このように、判例を丸暗記してしまうよりも、判例の判断基準値に照らし合わせて推測すると、覚える量も少なくすることができます👍


次回もあと一つだけ虚偽表示の判例をみていきたいと思います

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