<民法>契約の成立

民法

今回は民法の「契約の成立」について確認していきます
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契約成立のルールは【民法521条】以下に規定されています
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◆申込
まずは、用語の確認です
「申込」…一方が内容提示
「承諾」…他方が認める
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申込は不特定多数へも有効となります
例えば、ショーケースや流しのタクシーも「申込」にあたり、相手側の承諾があれば契約が成立します
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ここで「申込」なのか、「申込の誘引」なのかが問題となってきます
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先程の例であれば、タクシーの乗車拒否は債務不履行となり、賃貸借であれば「個人」が重要な要因となるため、誘引となります
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◆契約成立時期
隔地者間の契約では、対話によりすぐには返答ができません
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隔地者に対する意思表示については、【民97条】にて、到達主義と発信主義について規定されています
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・承諾期間の定めのある申込
=承諾があれば撤回はできない
【民523条】
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・承諾期間の定めのない申込
=相当な期間は撤回できない
【民525条】
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隔地者間の申込の撤回の可能性について、「承諾期間の定めあり」とは、いついつまでに返事してくれというもので、期間を定めているため撤回はできませんが、その承諾期間内に通知を受けなかった場合であれば、撤回することが可能となります
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少しごちゃごちゃしてしまったので、次回はこの辺を少しまとめてみたいと思います📑

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