<民法>承諾の発信主義と到達主義

民法

今回は民法の「承諾の発信主義と到達主義」について確認していきます
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前回少し触れましたが、一度まとめておきたいと思います
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◆承諾の発信主義と到達主義
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まずは、「承諾の発信主義」からみていきます
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・申込の撤回可能な時期
=承諾の発信時まで
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・承諾の撤回
=不可能
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・承諾の定めのない場合の承諾の不到達
=契約成立
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・承諾の不到達及び延着のリスク
=申込者が負担
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次に、「承諾の到達主義」をみていきます
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・申込の撤回可能な時期
=承諾の到達時まで
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・承諾の撤回
=可能
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・承諾期間の定めのない場合の承諾の不到達
=契約不成立
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・承諾の不到達及び延着のリスク
=承諾者が負担
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「承諾」とは、申込に同意することで契約を成立させる意思表示のことです
到達主義では、あくまでも到達してから効力が生じるものですが、現在は発信主義が主となっています
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