今回も民法の「供託」について確認していきます
◆供託できる者
=当事者または、第三者
◆供託できる場所
=債務の履行地【民495条】
供託所について法令に特別の定めがない場合には、弁済者の請求により「裁判所」が供託所の指定及び、供託物の保管者の選任をする
◆供託の目的物
=債務に適したもの【民497条】
弁済の目的物が供託に適さないまたは、その物について滅失や損傷のおそれがあるときは、「弁済者」は裁判所の許可を受けた上でその物を競売し、その代金を供託することができるとしています