行政書士試験当日のため、ちょっと早めに投稿させていただきます
今回は一般知識の「ペットフード安全法」について確認していきます
◆ペットフード安全法
→正しい名称は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」といいます
この法律の対象となるのは、犬及び猫用のペットフードになります
◆ペットフード安全法の目的
→ペットフードの製造などに関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与すること
◆ペットフード安全法の特徴
①販売される犬及び猫用のペットフードの表示の義務付け
→この表示は名称、原材料名、賞味期限、製造者等の名称及び住所、原産国名となっています
②ペットフードの輸入業者または、製造者の届出の義務付
③ペットフードの輸入業者、製造業者は輸入、製造、販売の帳簿の備付けの義務
⚠️小売は除く
④有害な物質が混入したペットフードが流通してしまった場合には、農林水産大臣及び、環境大臣は、輸入事業者または製造業者、販売業者に対して、廃棄や回収などの必要な措置をとるように命ずることができること
<一般知識>ペットフード安全法
