<一般知識>健康増進法

一般知識

今回は一般知識の「健康増進法」について確認していきます

◆健康増進法
→急速な高齢化や、疾病構造の変化に伴い、国民の健康増進の重要性が一層高まる中、国民の保険の向上を目的として2002年(平成14年)に公布されました

この法律の総則では、健康の増進ついて、国及び地方公共団体そして国民それぞれが負う責務が規定されています


ここでは、健康増進法の「受動喫煙」と「特別用途食品」についてみていきます


◆受動喫煙対策
→「室内又はこれに順ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」を受動喫煙と明記し、多くの人が使う施設は原則として”屋内禁煙”、学校や病院、行政施設は”敷地内禁煙”とし、努力義務から義務化へと変更され、違反者には罰則が設けられるなど、受動喫煙対策が強化されました(2020年全面施行)


◆特別用途食品の許可と承認
→特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者それぞれの用途に適する食品について、その用途を限定したものをいいます

これらの食品を販売するには、【健康増進法26条】に定められた基準に沿った表示が義務付けられ、また「消費者庁」の表示許可を得る必要があります

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