今回は会社法の「決議取消の訴え」について確認していきます
◆決議取消の訴えの事由
①招集手続または、決議方法の法令、定款違反または、著しい不公正
②決議内容の定款違反
③特別利害関係人が議決権を行使した場合、著しく不当な決議がなされたとき
この3点となります
決議が取消されると、その効力は設立無効等の判決と同様に第三者にも及びます
◆提訴権者
=株主、取締役、監査役、精算人に限られる
また、このときの被告は「会社」となります
◆提訴期間
=決議の日から、3ヶ月以内
→この期間が過ぎたら治癒されることになり、重大な瑕疵ではなくなり、もはや争えなくなります