<会社法>株式会社の機能

商法・会社法

今回は会社法の「株式会社の機能」について確認します

株式会社は単純化すると
公開会社→大規模会社
非公開会社→小規模会社
となりますが、大規模な非公開会社もあります

◆公開会社の機能と特質
・資本の集中機能

・株式=株式会社の社員の地位であり、社員の地位つまり持分は、社員(株主)が会社に対して持つ権利と義務の総体といえる

・株式の特徴は、細分化された割合的単位の形をとり、出資額に応じた権利であることと、自由譲渡性がある
[会社法127条]

また株式会社では、
・出資の払戻には厳しい規制があること
・債権者の保護が重視される

ことが挙げられますが、これは会社から直接に投下資本を回収することはできないという資本集中機能となってます

しかし、出資を募るためには、投下資本回収の機会がないといけないので、株式を譲渡することによって投下資本を回収するとしています

株式は細かくすると1人の出資額は少なくなります。割合的な内容であれば価格形成がしやすく、取引が単純となり、その結果として大規模な市場を成立しやすくなります

株主は会社の実質的所有者といえますが、株主と債権者の違いについてみてみたいと思います

・債権者=債権の額についてのみ権利を持つ
但し→会社解散の場合には株主よりも優先して弁済を受けることができる

・株主=利益が出ればその利益についての権利がある
但し→損をしたときにはそれを最終的に負担する立場にある

株主は実質的所有者とすれば、会社経営も株主がすべきであると考えられますが、経営事項の決定は主に「取締役会」が行っています
これが、所有と経営の制度上の分離です

また株主は多数になりますが、多数の者の決定は非効率的であり、経営の専門家でもないため、出資はするが経営は専門家に委ねることになっています
最も基本的な事項については株主が決定することになっている点に注意しておきたいです

会社法の勉強では、とにかく基本的な事項を丁寧に確実におさえておくことが点に繋がっていきます☀️

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