今回は民法の「代物弁済」について確認していきます
◆代物弁済
→別の給付によって、本来の債務を消滅させるもの【民法482条】
例えば100万円を借りていたが、同価値のダイヤモンドで弁済するなど
これには、債権者の同意が必要となります
◆代物弁済の法的性質
=弁済の一種とされている
通説では、要物契約としています、代物弁済契約をしたときに債務は残る余地は無くなり、実際の現物の給付がされないといけないとされます
◆代物弁済の要件
①債務の存在
→公序良俗に反するものはダメ
②代物の給付
③弁済に代えて、手形や小切手を交付
→手形、小切手の発行などは不渡の危険があり、これらからお金が支払われなくても債権者は債務者に損害を賠償することができない
④債務者の承諾
代物弁済の効果は弁済と同じとされます
なぜ代物弁済をするのかというと、わざわざ裁判所を介さずに債権の回収を行えるメリットがあるためです