<地自法>条例の制定 改廃請求

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【H19問22】

◆条例の制定、改廃請求権を有するのは
→日本国民たる普通地方公共団体の住民で、選挙権を有する者に限られている
【地自法74条1項】
⚠️外国人には認められていない点に注意です


◆条例の制定、改廃請求の除外
→地方税の賦課徴収並びに、分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの


◆条例の制定、改廃請求を行うには
→選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の”連署”を持って、その代表者から「長」へ対して行われる

対して「長」は、その請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附してこれを議会に附議し、その結果を代表者に通知し、これを公表しなければならない
⚠️ここでは「住民投票」はない点に注意です


「住民投票」は、
・議会の解散請求
・議員、長の解職請求
の際に行われます、いずれも議会を解散させることや、その人のクビにかかるものであるなど極めて重要な場合には「住民投票」が必要と覚えておきましょう✒️

地方自治法
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