今回は行政法の「不服申立ての裁決」について確認していきます
◆裁決
→不服申立てはどのようにして終わるのか、これには2種類の終わり方があります
・審査請求の取下げ
→不服を申立てた国民が取下げる場合、不服申立は終わることになります
これは、書面にて行うことになっています
・行政庁の判断
→これには、前回見た「却下」「認容」「棄却」があります
【行審45〜48条】
憲法でも出てきましたが、ここの「棄却」については”事情判決”というものがあります
これは法案審理をして、本来であれば「認容」とすべきところのものを、それをすると社会全体に障害がある場合に「棄却」するというものです
また、「不利益変更の禁止」というものがあります
これは、行政庁が処分を変更する場合【行審46条】は、申立人に対してさらに不利益となるような処分をしてはいけないというものです【行審48条】