今回も憲法の「条例の憲法上の解釈」について確認していきます
◆有力説
→地方自治の核心にかかわる事務(任務)は、地方公共団体の固有自治事務の領域として、憲法上、常に地方公共団体の事務として認められるべきとするもの
具体的には…
・固有の自治事務領域を規制する法律は、常に全国一律に適用される最小規制、つまりナショナルミニマムを定めているにすぎないとみなすこと
・固有の自治事務領域を規制する法律が、住民の生命や健康という重要な人権の保障にとって不十分な場合には、法律(法令)の規定の趣旨にかかわらず、地方公共団体が自治権に基づき条例で独自の規定をおけると解すること
最後に判例を見てみます
【徳島市公安条例事件】
この判例では、「横出し条例」でも認められるかどうかは、関係する国の法令の規定の趣旨による(法令の規定の趣旨がいかなる規制も及ぼさずに放置すべきというものであるなら不可)
「上乗せ条例」でも、国の法令とは目的が別で、国の法令の効果を妨げないものなら可
国の法令と目的が同じ上乗せ条例でも、法令の規定の趣旨が「全国一律の規制」ではなく、「各地方公共団体の実情に応じた規制の容認」であれば可
としています