今回は憲法の「条例の意味」について確認していきます
◆憲法94条
→地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる
これに関連するのが【地方自治法14条】になります
ここでは、普通地方公共団体は、法令に反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる
同2条では、普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する(=法定受託事務)としています
◆条例
・広義→地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法
これには、地方公共団体の長、委員会が制定する”規則”を含みます
・狭義→地方公共団体の議会が制定する成文法という形式的な意味のもの
次回は、条例の性質上の限界について見ていきたいと思います