<民法>金銭債権

民法

今回は民法の「金銭債権」について確認していきます

◆金銭債権
→債権の目的物が金銭であるときは、債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済をすることができる
但し、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときはこの限りではない
【民402条1項】

この「金銭債権」は支払いを内容とする債権のことです
例えば、「10万円を支払う」ことは、10万の価値を金銭で相手に引渡すことで、重要なのは価値が移転する事であり、この点が先に見た種類債権とは異なるところです

また、お金であってもオリンピック硬貨や、特定番号のお札などはそれぞれ不特定物、特定物となります

金銭債権の本質は価値をお金にして相手に引渡すという有効な弁済となることです


◆金銭債権の特徴
・履行不能とならない
→お金はこの世の中には普遍的にあるため

・損害賠償について特別な規定がある
これは【民419条】の金銭債権の特則になります

・価値が変わる
→金銭はインフレによって価値は下がるものですが、日本では「名目主義」をとっており、額面通りの給付を受けるとしています

この「名目主義」に対するのが「実価主義」というもので、実際の価値で給付を受けることができるものです💰

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