今回は地方自治法を過去問から確認していきます
【平成16年問18】
◆地方自治法にいう「住民」とは
→その地方公共団体の区域内に住所を有する者を指す
これには、「法人」「外国人」も含み、住基台帳上に登録がなくても住んでいれば”住民”と扱われることになります
◆直接請求権を有するのは
→普通地方公共団体の議会の議員及び、長の選挙権を有する日本国民のみ
=外国人には、直接請求権は保障されていない
◆住民訴訟の要件
→たとえ住民税を支払っていなくても、提起することはできる
=税金の納付の有無は住民投票の要件とはなっていない