<地自法>法定受託事務と自治事務での差異

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます


【H18問21】

◆地方公共団体の事務の経費
→原則その地方公共団体が負担する
これは、法定受託事務、自治事務に関わらずとなります


◆地方公共団体が条例を制定
→この「条例の制定」についても、法定受託事務、自治事務の区別はナシで制定する事ができます


◆監査委員の監査の除外
・自治事務=労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの

・法定受託事務=国の安全を害するおそれがあること、その他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの


◆都道府県による法定受託事務の執行
=「国の大臣」は、自治・法定受託事務どちらについても、一般的な指揮監督権は有していない

あくまでも「法律またはこれに基づく政令によらなければ」”関与”することはできないこととなっています

また、都道府県による法定受託事務の執行については、「国の大臣」による「代執行」の手続きはありますが、自治事務の執行についてはこうした手続きはありせん

しかし、自治事務に対する代執行が完全に否定されている訳ではないことには注意です🚨

地方自治法
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