今回は憲法の「地方公共団体の意味」について確認していきます
◆【憲法93条】
1項→地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する
2項→地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他吏員ら、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する
◆問題の所在
・【憲93条】にいう「地方公共団体」に当たるものについては、その長、議会議員の住民直接選挙が必要であるとしていますが、定義、種類が憲法には明記されていない
・ある地域的組織を、国とは別の法人(独自の権利、義務の帰属主体となり得る組織、団体)として扱うために、憲法よりも下位の法律レベルで「地方公共団体」と名付けていることがある
しかし、憲法でいう「地方公共団体」の意味が何であるのかについては、憲法解釈での問題であり、「法律のレベルでは何を”地方公共団体”と名付けているかとは別問題であること
これはつまり、憲法でいう「地方公共団体」の意味と、法律のレベルではどのような種類の「地方公共団体」が設けられているのかについては、必ずしも一致しないことになります
次回は地方自治法の規定からその定義を詳しくみていきたいと思います