前回は任意後見のメリットのお話しをさせていただきましたが、今回はそのデメリットについてお話しさせていただきます。
◆任意後見のデメリット
・監督人の選任を行うタイミングを見定める必要性があること
・監督人が選任されると監督人への報酬も発生すること
・任意後見契約書に付随する「生前事務の委任契約」では、監督人の選任前は金融機関での対応は、ご本人様の委任による代理の扱いとなるなど、金融機関によってその対応が異なること
・法定後見にあるご本人様の行為に対する「同意権」と「取消権」が無いこと
・任意後見契約の発効前は、事務報告はご本人様のみになること
最後の事務報告については、「コスモス会員」についてはご本人様だけでなく、「コスモス」への報告も義務づけられています🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)