<民法>契約の成立過程 原始的不能

民法

今回は民法の「契約の成立過程」について確認していきます

契約が成立すると、債権、債務が成り立ちます
契約成立前、つまり交渉時には取消すことは可能です

重要な取引の場合は、交渉に時間やお金がかかります
そのため、申込者の期待の保護や、交渉段階による責任の問題が出てきます

◆過失の理論
まず、第一類型として「原始的不能」があります

例えば、家を売ったが、契約締結時に滅失していたケースでは、履行することは無効となり、契約も無効となります

契約締結の前日に滅失した場合は、契約締結時の売主の責任となり、売主の引渡し債務は不能で代金は発生しないことになります

但し、売主の過失があれば取引の際の代金、例えば足代などは売主が賠償することになります

この原始的不能は
・契約が客観的に不能
・滅失につき帰すべき者の悪意、過失
・給付を受ける者が善意無過失
によって判断されます

◆履行利益
→契約通りに履行がなされることによる利益
契約が信頼できるものとした行為による損害は「信頼利益」とされ、履行利益の範囲内でのみ認められるものです

原始的不能な場合であっても、一定の場合に限ってのみ契約成立を認めてもよいとする考えもあり、判例も履行利益を認めています

この過失の理論の他の類型には「交渉破棄類型」「相手方の説明義務違反の類型」があります
それぞれの類型により責任が異なってきますが、この辺は試験には出ることはないと思いますが、考え方の土台としてさらっとみておきたいです

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