<行政法>羈束と裁量

行政法

今回は行政法の「覊束と裁量」について確認します

行政行為は、裁量が認められた行政行為であるものと、裁量が認められていない行政行為(=覊束)かで分けられます

覊束行為の判例は
[マンション建設確認事件]
最判昭和60年7月16日

[毒物、劇物輸入業登録事件]
最判昭和56年2月26日

この二つの事例は、行政庁は法律の判断によらず独自の判断、法律要素を盛り込んでいる覊束行為とされ違法とされたものです

次に裁量行為をみてみます。裁量行為は
・法規裁量行為(規則裁量行為)
・公益裁量行為(自由裁量行為)
に分けられます

◆法規裁量行為
行政庁が適法性を判断する際に、行政庁に裁量の余地があるもので、法律に合っているかどうか、トラブルになったら裁判所で争えるもの

法規裁量行為の判例をみてみると
[土地収用補償額事件]
最判平成9年1月28日

この事件はある業者が土地を利用する認定を受けて、そこの土地の人へ補償金を支払ったが、地主がその補償金が少ないと裁判所へ訴えたもの(この訴えは土地収用法で認められている)

→補償金額は当然裁判所は判断でき、裁決は法律に照らして妥当な金額が法規裁量として、裁判所として客観的に判断できるとしたものです

もっと大きな自由が認められているのが、公益裁量行為で、これは公益に照らして、公益に適合しているかどうかについて行政庁が判断できるものです
公益裁量行為の判例では、[最判昭和29年7月30日]を確認しておきたいです

裁判所が判断できるのはその裁量の範囲が逸脱、濫用されている時であり、例えば
・事実を誤認している場合
・平等原則に違反している場合
・比例原則に違反している場合
・他自考慮
・動機目的が不正な場合
・手続に不備がある場合
などが挙げられます

次回はこれらの具体的な判例の中身をみていきたいと思います

行政法
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