<民法>根抵当権

民法

今回は民法の「根抵当権」について確認します

◆根抵当権[民398条の2]
設定行為で定められる一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額まで担保するために設定された抵当権のこと

根抵当権は元本の確定前では、通常の抵当権と違い、債権に対する「附従性」と「随伴生」がない

まずは根抵当権の被担保債権をみていきます

◆被担保債権の範囲(4つ)
①特定の継続的取引により生じる債権
②債務者と一定の種類の取引によって生じる債権
③特定の原因に基づいて債務者との間で継続的に生じる債権
④手形上または小切手上の請求権

根抵当権を設定する場合の被担保債権の範囲はこの4つに限定されます

次に、極度額をみてみます
根抵当権は増えたり減ったりと、変度する不特定の債権を担保するものです。そのため最終的に担保する限度の額を定める必要があります
この限度額のことを「極度額」といいます

根抵当権者は、確定した元本、利息、その他損害賠償などの「全部」につき、極度額を限度として優先弁済を受けることができます

◆根抵当権の確定
根抵当権の当事者は、元本の確定期日を定めることができる→5年以内でなければならない
[民398条の6]

・元本の確定期日が定められていない場合
→根抵当権者は、根抵当権設定のときから3年が経過した後に元本の確定を請求することができ、その請求のときから2週間を経過することで元本が確定する
[民398条の19]

「根抵当権設定契約」では、その目的の被担保債権の範囲、極度額を定めないといけないが、元本期日は定めなくてもよいことになっています
また根抵当権の「内容の変更」については、設定当事者において自由に変更ができるが、元本の確定後にはできない
但し→極度額の変更は利害関係人の承諾を得れば行うことができる
[民398条の4][民398条の5]

民法398条は22までもあり、読むのが大変ですが、根抵当権の問題が出てきたら都度確認をしておきたいです💦

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