<民法>債権の分類

民法

今回は民法の「債権の分類」をみていきます

債務が履行されないときの履行の強制方法として、一般的にはドイツ法から【民414条】の履行の強制に基づくとされています

◆分類A
まず、大きく「作為債務」と「不作為債務」の二つに分けられます

「作為債務」は「与える債務」と「なす債務」に分かれます

「与える債務」とは、金銭と金銭以外のものに、金銭以外のものは、特定物なのか、不特定物なのかに分けることができます

一方で「なす債務」は、「代替的」であるか、「不代替的」であるかに分けることができます


◆分類B
こちらの分類はフランスの与える債務とは物理的移転とする考えのものです

債務は大きく分けて「与える債務」と「なし又はなさない債務」に分け、後者をさらに「作為債務」と「不作為債務」に分類するものです


◆分類C
最後の分類として、債務者はどのような責任を負うのかでの分類となり、「結果債務」と「手段債務」に分けられます

「結果債務」とは、例えば一定期日に払うなど、債権者は結果の発生を立証すればよいとしています

「手段債務」は債務者が、債権者のために誠実に行為するというもので、結果は問題とならないとしています
例えば、医者は患者を完全に直すことは無理ですが、やりうることをするなど


民法典では様々な分類があります
次回は、「特定物・不特定物・種類物、代替物・不代替物」について確認していきます📖

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