<行政法>行政行為の分類 手続的行為

行政法

今回も行政法の「行政行為の分類」についての続きです

行政行為の分類の3つ目…

◆手続的行為(2つ)
独立して法律行為を持つものではなく、他の法律の補完効果を持つもの

〈公証〉
→公に証明するもの。行政庁が、ある法律行為や事実についてきちんと存在していると証明するもの
例)住民基本台帳法

〈通知〉
特定又は不特定多数の人達に対して、特別の事項をお知らせするような行為で、法律上一定の効果を有している
特定の人への通知例)税金の督促状…法律上の一定の効果は、これを出して初めて強制的に執行手続にはいれる

不特定多数への通知例)帰化の許可…法務大臣が官報に帰化を許可したと告示

通知はさらにもう3つの分類ができます

◆予告通知…ある行政をするための、前提要件
→親切心からのお知らせするではない
例)土地立入の通知[土地収用法12条2]
→土地収用法に基づく事業を行う為の調査のため市町村へ通知、そこから土地所有、占有者へ通知する

◆補正通知…行政庁に申請をしたときに、書類、方法に不備がある場合に、行政庁がその補正の内容を通知しなけれぱならない
[行手7条]申請に対する審査、応答

◆却下通知
申請により、国民により求められた許認可に対し、行政庁が認めない場合、相手方にこれを伝えないといけない
[行政手法8条]
→以前は結果のみを伝えていたが、理由を示さないといけないと、この8条で定めた

判例では、違法な却下通知の一種として、適式の届出が提出先に到達したが、指導要綱に定める文章を一緒に提出しなかったために、行政庁が受理を拒否したことが違法とされたものがあります
[宇都宮地裁平成3年2月28日判決]

以上が、行政行為を国民の権利利益への影響で分類したものとなります

行政庁の意思表示によって効果が発生するもの(法律行為的行政行為)と、
行政庁の意思によらず法律の定めるところにより効果が発生するもの(準法律行為的行政行為)
どれに当てはまるのかを確認しながら理解し、どういう場合に行政庁に自由な裁量が許されているのかをおさえておきたいです✍

行政法
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